身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の日常生活を容易にするため、補聴器の交付、修理をします。(原則費用の3分の1は自己負担。所得制限があります。)
【対象】両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳交付対象とならない児童
*詳しくは県HP軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成を受けたいをご確認ください。
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の日常生活を容易にするため、補聴器の交付、修理をします。(原則費用の3分の1は自己負担。所得制限があります。)
【対象】両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳交付対象とならない児童
*詳しくは県HP軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成を受けたいをご確認ください。