在宅の障がい児の日常生活を容易にするため、特殊マットや頭部保護帽などの日常生活用具を給付します。(原則費用の1割は自己負担。所得に応じて上限があります。また、所得制限があります。)
【対象】身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している児童、難病等のある児童
*詳しくは県HP日常生活用具の給付、貸与を受けたいをご確認ください。