生まれてから満18歳に達する日以降の3月31日までの間に、病気やケガで医療機関を受診した場合、支払った費用(保険診療分)を助成します。
県内医療機関等を受診する場合は窓口での支払いはありません。但し、県外医療機関等を受診した場合は窓口で支払いをした後、子ども課窓口で申請することにより保険診療相当分が戻ります。
但し附加給付及び高額療養費該当分は除かれます。また、スポーツ保険と重複する場合はスポーツ保険の給付が優先です。
【対象】18歳までの子ども(受給資格者は保護者)
【対象期間】出生日(転入日)から満18歳到達後最初の3月31日まで
【手続き】子ども課窓口で申請していただきます。
【問合せ】子ども課0287-44-3600
*詳しくは市HPこども医療費助成制度でご確認ください。