父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の親、または親に代わって児童を養育している方に、手当を支給します。
【対象】所得制限などの支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。
【対象期間】申請月の翌月から児童が18歳になった後の最初の3月31日まで
【問合せ】子ども課0287-44-3600
*詳しくは市HP児童扶養手当でご確認ください。