家庭における生活の安定と次世代を担う子どもの健全な育成及び資質の向上を目的とし、15歳到達の年度末まで(中学校卒業まで)の子どもを養育している方に手当を支給します。(公務員の方は勤務先での手続きが必要です。)
【対象】中学校卒業まで(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※令和6年10月以降は18歳到達の年度末までに拡充となります。
【手続き】出生届(転入届)後、子ども課窓口で手続きしていただきます。
【問合せ】子ども課0287-44-3600
*詳しくは市HP児童手当でご確認ください。