父母の一方または両方が死亡した児童の健全な育成および福祉の増進を図ることを目的として手当を支給します。
【対象】児童を監護している父または母、あるいは父母以外の方で児童と同居し生計を維持している方で、市民税の所得割が非課税の方
【対象期間】申請月から義務教育が修了するまで
【問合せ】子ども課0287-44-3600
*詳しくは市HP遺児手当でご確認ください。