結婚に伴う住宅取得費用、住宅賃借費用、引越費用またはリフォーム費用の一部を補助します。
【申請期間】
令和6年6月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
※予算額の上限に達した時点で申請受付を終了します。
【補助対象要件】
以下のすべてを満たしていること
・婚姻日が令和6年1月1日から令和7年3月31日まで
・婚姻届受理時の年齢が夫婦ともに39歳以下
※年齢の計算については、「年齢計算に関する法律第2項」及び「民法第143条」に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されますのでご注意ください。
・夫婦の令和5年の所得の合計が500万円未満
※ 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得の合計から貸与型奨学金の年間返済額を控除
・申請日から起算して本市に3年以上居住すると誓約できる。
・矢板市暴力団排除条例(平成24年矢板市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等ではない。
・夫婦のいずれもが市税の滞納がない。
・夫婦のいずれもが補助対象となる住宅以外の住宅を所有していない。
・過去に本市及び他自治体において、この制度に基づく補助を受けたことがない。
※ 国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した「結婚新生活支援事業」
・本市の他の事業における住宅取得費用や住宅賃借費用、引越費用及びリフォーム費用に係る補助を受けていない。
★対象費用や申請の流れについては、こちら
【問合せ】子ども課0287-44-3600