妊娠中、あるいは出産した月の翌月末日までに病気やケガをして医療機関にかかった場合、支払った費用(保険診療分)を助成します。
県内医療機関等を受診する場合は窓口での支払いはありません。但し、県外医療機関等を受診した場合は窓口で支払いをした後、こども課窓口で申請することにより保険診療相当分が戻ります。
但し附加給付及び高額療養費該当分は除かれます。
【対象】妊娠された方もしくは出産された方
【対象期間】母子健康手帳交付月の初日または、転入日から出産(流産)した月の翌月末日
【手続き】母子健康手帳の交付を受けた後、こども課窓口で申請していただきます。
【問合せ】こども課0287-44-3600
*詳しくは市HP妊産婦医療費助成制度でご確認ください。