児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や かな成長に資することを目的としています。
【支給対象】
児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子をいいます。以下同じ。)を養育している方
【支給額】
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
【支給時期】
児童手当は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
10日が金融機関の休業日の場合、支給日は前営業日となります。
★支給についてのルール等について、詳しくはこちら
【問合せ】子ども課0287-44-3600