2024年10月07日
10月1日から、さらに産後ケアを利用して頂きやすくするために、3つの拡充を行いました。
①所得額による自己負担額の区分を撤廃
②2回目以降の利用は、メールで申請が可能
③多胎産婦の利用日数を14日間に拡充
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産後は、お母さんご自身の心身回復や、育児に関する不安など様々なお悩みがあるかと思います。まずは、電話でのご相談だけでも可能です。
保健師や助産師が相談に乗らせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
【問合せ先】
子ども課0287-44-3600
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